高額療養費制度と自己負担限度額

治療にかかる費用のうち、自己負担額は、医療機関の窓口で支払う額(窓口負担)から高額療養費制度による支給額を差し引いた額となります。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)の間に一定額を超えた場合、その超えた金額が支給される制度です。

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

この制度を利用するためには、事前にご自身が加入している公的医療保険に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送する必要があります。
病院などの領収書の添付を求められる場合もありますので、医療機関の領収書は必ず保管しておきましょう。

※厚生労働省保健局 平成27年1月付 高額療養費制度と自己負担限度額の詳細は厚生労働省ホームページを参照ください。

 

窓口負担を軽減するためのしくみ

通常、高額療養制度による支給は、窓口での支払い後になるため、一時的に自己負担額を超える額を支払う必要があります。その負担を軽減するために、「限度額適用認定証」があります。70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1か月(1日から月末まで)の窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
「限度額適用認定証」は事前に、「限度額適用認定申請書」を全国健康保険協会(協会けんぽ)都道府県支部に提出して交付を受ける必要があります。
※ 全国健康保険協会のホームページを参照ください。
 

自己負担限度額

最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は加入者が70 歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。(平成30 年8 月 施行)
※1 世帯収入の合計額が520 万円未満(1 人世帯の場合は383 万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210 万円以下の場合も含みます。
※2 過去12 か月以内に3 回以上、上限額に達した場合は、4 回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※3 1 年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、14.4 万円の上限を設けます。
 
厚生労働省保険局 令和元年10 月時点
高額療養費制度と自己負担限度額の詳細は厚生労働省ホームページを参照ください。
 

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