よくある質問

Q: 刺激発生装置の電池は何年程度使えますか?
A: 一般的に非充電式であれば3~5年程度、充電式であれば約10年以上と言われています。患者さんの刺激強度や使用頻度によって異なります。
 

Q: DBSのリスクはどのようなものがありますか?
A:
 大きく分けて3つあります。

手術に伴うもの: 感染、手術部位の痛み、脳内出血、アレルギー反応、てんかん発作、等

刺激によるもの: こわばり、しびれ、しゃべりにくい、めまい等

環境によるもの: 強い電磁場により刺激が中断されたり、不快な、または衝撃的な刺激が生じたりする可能性があります。強い電磁場は以下のようなものがあげられます。

・盗難防止装置
・金属探知機
・IH 電気炊飯器等

*これらのリスクには個人差があります。
*病院で受ける検査や治療において、使用できないまたは注意が必要な医療機器もあります。
*植込んだ機器が損傷することはありませんが、患者手帳とカードを日常的に携帯することをお勧めします。具体的な対応については主治医の指示に従ってください。

*これらのリスクには個人差があります。
*病院で受ける検査や治療において、使用できないまたは注意が必要な医療機器もあります。
*植込んだ機器が損傷することはありませんが、患者手帳とカードを日常的に携帯することをお勧めします。具体的な対応については主治医の指示に従ってください。
*これらのリスクには個人差があります。
*病院で受ける検査や治療において、使用できないまたは注意が必要な医療機器もあります。
*植込んだ機器が損傷することはありませんが、患者手帳とカードを日常的に携帯することをお勧めします。具体的な対応については主治医の指示に従ってください。
Q: DBSシステムは1日24時間使用するのですか?
A: ご自身で決められます。通常、パーキンソン病では24 時間刺激を持続することが多く、本態性振戦では必要に応じて使用(例えば、起床時にオン、就寝時にオフなど)することが多いようです。詳細は主治医の指示に従ってください。
 
Q: 充電式の場合、刺激発生装置の充電はどのように行いますか?
A: 刺激発生装置の上に体外から専用の充電器をのせることで、エネルギーを補充できます。


Q: スポーツや旅行はできますか?

A: ジョギングなど簡単なスポーツは可能です。旅行もできます。ただし、空港などでの身体検査、金属探知機、警備用機器等によって、ごく稀に予期せぬ刺激(不快感)が発生する可能性があります。

*植込んだ機器が損傷することはありません。
*患者手帳とカードを携帯し必要に応じて呈示してください。

Q: 洗髪や入浴はできますか?
A: DBSシステムは全て体内に入っているので、退院後は通常通りに洗髪も入浴もできます。
 
Q: 日常の生活環境で気をつけることがありますか?
A: 日常生活でほとんどの家庭用電化製品、オフィス機器、パーソナル無線など、通常の使用方法ではほとんど影響ありません。
 
Q: DBSシステムが体内に入っていると落雷のとき大丈夫ですか?
A: DBSシステムを植込んでいると雷が落ちやすくなるというデータはありません。
Q: 別の医療機関を受診する時に気を付けることはありますか?
A: 患者手帳を持参し、DBSシステムを植込んでいることを医療機関のスタッフに申告してください。ジアテルミー(高周波温熱療法)、体外式除細動器などの体に電気を流す医療処置、神経伝導検査、核磁気共鳴画像(MRI)などはDBSシステムに悪影響を及ぼす可能性があり、使用できません*。主治医の指示に従ってください。
*条件付きでMRI 撮像ができる刺激発生装置もありますので主治医にお問い合わせください。

Q: 手術を受けることのできる年齢はいくつまでですか?
A: 一般に高齢になるほど手術のリスクが高くなると考えられていますが、年齢制限に対する考え方は施設によって異なります。詳細は主治医にご相談ください。
 

Q: DBSで病気は完治しますか?植え込んだDBSシステムは取り外せますか?
A:
 DBS はふるえやパーキンソン病の運動障害を改善させますが、病気そのものを治す根治治療ではありません。病気の進行によって刺激の設定を変えながら治療を行いますので、一般的にはDBSシステムを取り外すことはありません。もし効果がなくなった場合は、簡単な手術で取り外すこともできます。
 

Q: 健康保険は適用されていますか?
A: 適用されます。手術とDBS システムに適用されます。
 

Q: 特定疾患の医療費助成制度は適用されますか?
A: パーキンソン病の場合、ホーン& ヤール重症度3 度以上で、生活機能障害度2 度以上の患者さんであれば、特定疾患として認定を受ければ公費負担の対象となります。医療費の自己負担分の一部または全額が助成されますので、詳細は最寄りの保健所にお問い合わせください。
上記の医療費助成制度の他に、パーキンソン病の患者さんが受けられる支援制度に、介護保険制度、身体障害者福祉法などがありますので、詳しくは各自治体の担当窓口や最寄りの保健所等にご相談ください。
 

Q: 高額療養費制度とはどのようなものですか?
A: 医療機関や薬局の窓口で支払った額が、月の初めから終わりまで一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。原則として請求された医療費の全額を支払った上で申請することにより払い戻されます。
また、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。認定証の交付に関しては、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、市町村、国保組合、共済組合までお問い合わせください。
*入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません。
 

Q: 高額療養費制度で自己負担の限度額はどのくらいですか?
A: 負担の限度額は、年齢や所得、かかった医療費によって異なり、次のように計算されます(令和元年9 月時点)。詳細は厚生労働省のウェブサイト等をご参照ください。
DBS
※1  世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満) の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2  過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※3  1年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、14.4万円の上限を設ける。
 
DBS

監 修

宮城 靖 先生
医療法人相生会 福岡みらい病院
機能神経外科 部長 

 

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